ご利用料金等

注  下記の負担額は、負担割合が1割の場合で、2割の場合は2倍、3割の場合は3倍となります。

🔸指定訪問介護(要介護1~要介護5の認定がある方)

🔸第1号訪問介護事業(要支援1、2の認定がある方)

【七飯町】

【函館市】

【北斗市】

※1 サービス提供時間数は、実施にサービス提供に要した時間ではなく、居宅サービス計画及び訪問介護計画に位置付けられた時間数によるものとします。なお、計画時間数とサービス提供時間数が大幅に異なる場合は、利用者の同意を得て居宅サービス計画の変更の援助を行います。

※2 利用者の心身の状況等により、一人の訪問介護員によるサービス提供が困難であると認められる場合で、利用者の同意を得て2人の訪問介護員によるサービス提供を行ったときは、上記の金額の2倍になります。

※3 交通費は通常の実施地域を越えて行う事業に要した交通費は、事業所の実施地域を超える地点から自宅までの交通費の実費を請求いたします。なお、自動車を使用した場合の交通費は1kmにつき20円(税込)とし、往復の距離で計算します。

※4 上記の負担額は、負担割合が1割の場合で、2割の場合は2倍、3割の場合は3倍となります。

🔸加算について

※1 特定事業所加算は、サービスの質の高い事業所を積極的に評価する観点から、人材や質の確保、介護職員の活動環境、重度要介護者への対応などを行っている事業所に認められた加算です。

※2 緊急時訪問介護加算は、利用者やその家族等から要請を受けて、サービス提供責任者が介護支援専門員と連携を図り、介護支援専門員が必要と認めたときに、訪問介護員等が居宅サービス計画にない指定訪問介護(身体介護)を行ったときに加算します。

※3 初回加算は、新規に訪問介護計画を作成した利用者に対して、初回に実施した指定訪問介護及び第1号訪問事業(国基準訪問型サービス)と同月内に、サービス提供責任者が自ら訪問介護を行う場合又は他の訪問介護員等が訪問介護を行う際に同行訪問した場合に加算します。

※4 介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算は、介護職員の処遇を改善するために賃金改善や資質の向上等の取り組みを行う事業所に認められた加算です。

🔸その他 料金に関する留意事項


※1 支払い方法は、「振込み」「自動振込」のほか現金での支払いも可能です。

※2 利用料は月末締めで、翌月15日までに請求書を郵送いたしますので、月末までにお支払い下さい。

※3 サービス提供にあたり必要となる利用者の居宅で使用する電気、ガス、水道の費用は利用者負担となります。

※4 通院・外出介助における訪問介護員等の公共交通機関等の交通費は利用者負担となります。

※5 負担割合については、市区町村から負担割合が記された証(負担割合証)が毎年交付されますので、ご確認ください。

※6 前日までにご連絡のないキャンセルは一律1,000円を請求いたします。但し、利用者の病状の急変や急な入院等の場合にはキャンセル料は請求いたしません。




🔸介護保険外(自費)サービス


介護保険サービスが提供できない部分を補うためのサービスです。介護保険が適応されないため全額自己負担でのご利用となります。


1時間毎の料金

日中(午前8時~午後6時)  3,000円


夜間(午前6時~午前8時、

   午後6時~午後8時)  3,750円


深夜(午後8時~翌午前6時) 4,500円


  ※いずれも職員が一人対応の場合