その他重要事項について
<訪問介護における禁止行為について>
訪問介護員はサービスの提供に当たって、次の更衣は行いません。
①医療行為
②利用者又は家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かり
③利用者又は家族からの金銭等の授受
④利用者の同居家族に対するサービス提供
⑤利用者の日常生活の範囲を超えたサービス提供(大掃除、庭掃除など)
⑥身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(利用者又は第三者等の生命や身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除く)
⑦ その他利用者又は家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動、その他迷惑行為
<虐待防止に関する体制について>
事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、虐待防止のための指針を整備するとともに、必要な体制の整備を行い、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講ずるよう努めます。
(1) 虐待防止に関する責任者 有田
(2) 虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに市町村に通報します。
(3) 虐待防止に関する委員会、研修会を年1回以上行います。
(4) 虐待防止のための指針を作成し、虐待防止委員会を年2回以上開催します。
<苦情・相談について>
(1) 提供した訪問介護に係る利用者及びその家族からの相談及び苦情を受け付けるための窓口を設置します。
担当者 有田
(2) 処理体制及び手順
① 苦情があった場合直ちにサービス提供責任者が相手方に連絡を取るか直接出向く等をして詳細な事情把握に努め、担当者からその状況を確認します。
② サービス提供責任者が必要有りと判断した場合、管理者を含めた検討会議を開催します。ただし、会議を開催しない場合においても管理者まで処理結果を報告します。
③ 検討結果後、迅速に具体的対応を行い、再発防止のために記録を保管します。
(3) その他の窓口
①七飯町 民生部福祉課 地域包括支援係 0138-66-2488
②函館市 保健福祉部高齢福祉課 0138-21-3025
③総務部介護・障がい者支援課 011-231-5175
<緊急時における対応方法について>
サービス提供中に病状の変化等があった場合は、速やかに利用者の主治医、救急隊、緊急連絡先、居宅サービスを作成した居宅介護支援事業所等へ連絡します。
<事故発生時の対応方法について>
利用者に対する訪問介護等の提供により事故が発生した場合は、市区町村、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。また、利用者に対する訪問介護等の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに講じます。